消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度
消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。
消費生活相談員資格試験
毎年1回実施しています。申込受付期間は6月下旬から7月頃。第1次試験と第2次試験を経て合格者を決定します。
試験の概要
誰かの困った…に、あなたの力を!国家資格に挑戦してみませんか?
- 受験手数料は、14,300円です
- 受験資格は、特にありません
- 年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます
図.試験の仕組み
第1次試験
10月に全国22カ所で実施します。
- 試験内容
- 午前:マークシート式試験
- 午後:論文試験
- 合格判定基準
- マークシート式試験:160点満点中、原則として65%(104点)以上
- 論文試験:100点満点中、60%(60点)以上
第2次試験
第1次試験の合格者に対して12月に全国5カ所で実施します。
一定の要件に該当する場合、事前の申請により第2次試験は免除されます。
- 試験内容
- 面接試験(10〜15分程度)
- 合格判定基準
- 2名の面接委員の評価(5〜1の5段階)の合計点が5点以上
2024年度試験について
2024年度の試験概要をお知らせします。
詳細は、受験要項及び消費生活相談員資格試験お知らせサイトをご覧ください。
第1次試験:全国22カ所
- 試験日
- 2024年10月19日(土曜)
- 会場設置都市
- 札幌市、青森市、仙台市、秋田市、水戸市、さいたま市、東京都新宿区、川崎市、富山市、静岡市、名古屋市、京都市、姫路市、松江市、広島市、高松市、高知市、福岡市、長崎市、熊本市、宮崎市、那覇市
第2次試験:全国5カ所
- 試験日
- 2024年12月14日(土曜):川崎市、福岡市
- 2024年12月15日(日曜):札幌市、名古屋市、大阪市
受験申込受付期間
2024年6月17日(月曜)〜7月31日(水曜)当日消印有効
受験申込について
受験申込書及び第2次試験の免除申請書類は、直接入力が可能なファイルを消費生活相談員資格試験お知らせサイトに掲載します。オンラインや郵送でのお申し込みにご利用ください。
手書きで申込書等に記入される場合は、以下のファイルをご利用いただき、国民生活センター消費生活相談員資格試験ヘルプデスク(〒270-1391 印西郵便局私書箱7号)宛に簡易書留にてご郵送ください。
受験申込書
- 2024年度 受験申込書[PDF形式](236KB) ※A4両面印刷指定
第2次試験の免除申請書類
第2次試験免除対象で免除を申請される方は、受験要項をよくお読みいただいたうえで、当てはまる区分A〜Cを各自ご利用ください。 ※A4印刷指定
冊子版受験要項
冊子版の受験要項をご希望の方は、郵便にてご請求ください。
- 冊子版受験要項請求先
- 国民生活センター資格制度課 受験要項発送担当宛
〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22 - 注意事項
- A4冊子を封入するための返信用封筒を同封のうえご請求ください。
返信用封筒には、210円分切手貼付し、宛先を明記ください。
過去の試験問題・正答及び試験結果
試験問題・正答
「消費生活相談員資格試験」第1次試験のマークシート式試験問題と正答、及び論文試験問題を掲載します。
試験結果
「消費生活相談員資格試験」の試験結果を掲載します。また、「消費生活専門相談員資格認定試験」の試験結果も併せて掲載します。なお、「消費生活専門相談員資格認定試験」は、平成28年度以降「消費生活相談員資格試験」を兼ねて実施しています。
「消費生活相談員資格試験」合格者の方へ
「合格証」の再交付について
当センターが発行した合格証を紛失、汚損等した場合は、消費者安全法施行規則第8条の7第1項の規定に基づき、合格証の再交付を受けることができます(有料)。合格証の再交付を希望される方は、当センター資格制度課までご連絡ください。
消費生活相談員資格の名刺等への表記について
消費生活相談員資格試験の合格者が名刺等へ資格名を記載する場合は、以下のとおり表記することができます。
- 消費生活相談員資格(国家資格)
- 消費生活相談員資格試験合格者(国家資格)
また、登録試験機関名を併記することも可能です。
なお、「消費生活相談員」の職に従事していない者が「消費生活相談員」と名刺に記載することは避けてください。
- (例)
- × 消費生活相談員
- × 消費生活相談員(国家資格)
消費生活専門相談員資格認定制度
国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる消費生活相談員のための公的資格として、当センターが1991年度から実施してきた「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとの更新手続きが必要です。
「消費生活専門相談員」資格保有者の方へ
「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとに更新が必要です。資格有効期間最終年の前年3月下旬(予定)に、更新手続きに関するご案内を送付します。
消費者問題や消費者関連法はめまぐるしく変化するため、たゆまず知識をブラッシュアップすることが重要です。更新制を採用することにより、消費生活専門相談員資格保有者は、この努力を積んでいる者である、との社会的評価(信用)を維持しています。
資格の更新手続きに関するお知らせや登録データ(住所、氏名等)の変更方法等を掲載します。
資格保有者の登録データに関する確認調査の実施について
当センターが、消費生活専門相談員資格保有者登録データの正確性・最新性を確保することを目的として毎年10月頃に実施している調査です。本調査の結果を踏まえて更新した登録データは、資格更新等に関する当課から資格保有者への連絡、また、国や地方公共団体等の消費生活相談員採用に際して実施している資格保有者の情報提供(情報提供希望者のみ)に利用します。
「消費生活専門相談員」資格保有者の採用支援業務について
国・地方公共団体等から消費生活相談員の採用募集に際し、消費生活専門相談員資格保有者の照会があった場合に、予め同意を得ている資格保有者の情報を照会元に提供するサービスを実施しています。
景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について
すでに消費生活専門相談員資格等を保有している方には経過措置(消費者安全法に基づく「消費生活相談員資格試験」に合格したとみなす措置)があります。
- 景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について(Q&A)(2021年4月1日更新)
- 平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について(Q&A)(2016年6月27日更新)
各地の消費生活相談員の採用募集
更新日:2024年5月10日
- 現在募集を行っている機関 ※原則、毎週火曜・金曜に更新
- 消費生活相談員人材バンク一覧
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